Subsidy補助金・助成金

解体工事に補助金が活用できます!名古屋エリア最新補助金情報

解体工事は、空き家が景観に対してや、近隣住民に対して被害を及ぼすことを懸念し、市区町村から補助金が支給される場合があります。
下記の補助金に該当する場合は、是非お気軽にご相談ください。

各種補助金について

  1. 可児市空き家・空地活用(リフォーム)補助金

    可児市空き家・空地活用(リフォーム)補助金

    可児市の空き家を対象として、改修・除却費用の助成金

    補助額

    • 50万円(消費税抜き)以上の改修工事に対し、改修費用の10分の1(上限10万円)
    • 昭和56年5月31日までに着工された建物を取り壊す工事に対して、取り壊し費用の10分の3を交付(上限30万円)

    諸条件

    次の要件をすべて満たしている

    • 可児市の市税を滞納していない人
    • 工事を行う空き家の所有者、入居者又は入居予定者

    可児市に所在する空き家のうち、過去に可児市空き家活用促進(空き家リフォーム等)助成事業の交付を受けておらず、かつ、次の要件のいずれか一つを満たしていること。

    • 入居者又は入居予定者が決定している空き家
    • 土地の売却・賃貸目的で除却する空き家
    お問合せ先

    可児市施設住宅課(0574-62-1111)

    補助金について
    お気軽にご相談ください!

    電話0800-777-0223 受付/10:00~18:00(水曜日定休)

  2. 多治見市老朽空き家除却工事補助金

    多治見市老朽空き家除却工事補助金

    老朽して周辺の生活環境に悪影響を及ぼすおそれのある空き家の除却工事を行う者に対し、費用の一部を補助

    補助額

    補助対象工事に要する経費の3分の1に相当する額、または20万円のいずれか少ない額

    諸条件

    以下のすべてに該当する建築物

    1. 多治見市内に存するもの
    2. 昭和56年5月31日以前に着工したもの
    3. 床面積の2分の1以上が居住の用に供されていたもの
    4. 1年以上居住の用に供されていない(長屋または共同住宅にあっては、全戸について該当するものに限る)もの
    5. 個人が所有するもの
    6. 抵当権、質権その他の所有権以外の権利が設定されていない、または所有者以外の権利者が除却について同意しているもの
    7. 公共工事による移転、建替えその他の保証の対象となっていないもの
    8. 多治見市建築物等耐震化促進事業補助金又は多治見市空き家再生補助金の交付を受けていないもの
    9. 過去に同一敷地内の空き家が、この補助金の交付を受けていないもの
    お問合せ先

    多治見市都市政策課都市政策グループ(0572-22-1321)

    補助金について
    お気軽にご相談ください!

    電話0800-777-0223 受付/10:00~18:00(水曜日定休)

  3. 危険空家等除却支援事業補助金(土岐市)

    危険空家等除却支援事業補助金(土岐市)

    市民の安全と安心を確保し、住環境の改善を図るため、空家等の除却に対する助成

    補助額

    除却費用の2分の1(上限50万円)

    諸条件

    倒壊のおそれや、屋根、外壁等の建物の一部が破損、脱落などにより周辺の生活環境に悪影響を与えるおそれがあると市が判定した危険な空家で、次の要件に該当するものが対象です。

    • 市内にある空家(住宅)で個人が所有するもの
    • 固定資産課税台帳に登録されているもの
    • 空家に所有権以外の権利が設定されていないもの
    • 公共事業の移転等の補償対象になっていないもの
    • 補助対象となる空家の除却に係る他の補助金等の交付を受けていないもの
    お問合せ先

    市民生活部 生活環境課(0572-54-1328)

    補助金について
    お気軽にご相談ください!

    電話0800-777-0223 受付/10:00~18:00(水曜日定休)

  4. ブロック塀等撤去費補助金

    ブロック塀等撤去費補助金

    災害でブロック塀等の倒壊被害を防止し、安全なまちづくり推進のため、ブロック塀等の撤去費用一部を補助

    補助額

    「撤去に要する経費」と「撤去するブロック塀等の面積(平方メートル)×1万円」のいずれか少ない額(上限20万円)

    諸条件

    土岐市内で所有するコンクリートブロック塀、石塀、コンクリート塀、レンガ塀を撤去しようとする工事で、次の条件をすべて満たすもの。

    1. 公衆用道路、通学路又は公共施設の敷地に面していること。
    2. 撤去しようとするブロック塀等の高さが、敷地面高0.6メートル以上あること。
    3. ブロック塀等の撤去後は、敷地面高0.6メートルを超えて残さないこと。
    4. ブロック塀等を撤去する延長は、2メートル以上あること。
    お問合せ先

    土岐市役所危機管理室(0572-54-1111)

    補助金について
    お気軽にご相談ください!

    電話0800-777-0223 受付/10:00~18:00(水曜日定休)

  5. その他補助金

    その他補助金

    各自治体によって補助金内容が異なるので一度お問合せください

    解体工事や空き家管理に伴う補助金・助成金は、その建物がある市区町村によって用意されています。市区町村によって、補助額や条件等は異なります。また、配布された補助金が予算額に達すると補助金の提供が終了となる場合もございますので、ご注意ください。受けられる補助金があるか気になる方は、ぜひシンケン解体へ一度お問合せください。

    補助金について
    お気軽にご相談ください!

    電話0800-777-0223 受付/10:00~18:00(水曜日定休)

補助金の承認条件

  1. 空き家

    空き家

    放火や不法投棄の場所になってしまうリスクがある空き家

    補助金の承認を得るためには、建物が空き家であることがあげられます。空き家はそのままにされた状態が続くと、湿気が原因で倒壊したり、害虫や害獣が住み着いたりして、近隣の住環境に影響を及ぼす可能性があります。
    また、放火や不法投棄の場所になってしまうリスクも抱えており、解体工事を促進する意味合いで、補助金が出るケースもあります。

  2. 倒壊の危険性

    倒壊の危険性

    危険性の指標は各地方自治体によって違いあり

    空き家であれば、補助金の対象として認められやすくなりますが、その他の条件でいくと、倒壊の危険性が考慮されます。危険性の指標は各地方自治体によって違いますが、耐震診断を行う場合もありますし、測定者の調査が行われ、レベルを測定する場合もあります。

  3. 築年数

    築年数

    1981年に耐震基準が改められたことが影響

    各地方自治体によって違いはありますが、1981年に耐震基準が改められたことが影響しており、それ以前の建物は主に対象になりやすくなっています。

  4. 所得条件

    所得条件

    一定以上の所得がある場合には、補助金の対象外となる場合あり

    補助金の仕組みは、経済的に援助が必要な方に向けたものになります。
    そのため、一定以上の所得がある場合には、補助金の対象外となる場合があります。課税所得額を明確に提示している地方自治体もありますので、注意が必要です。